2004-02-04 第159回国会 参議院 予算委員会 第3号
○国務大臣(川口順子君) 今おっしゃいましたように、UNEPが九月に公表をしたファクトシートで、劣化ウラン弾の放射線、医学的なまた化学的な健康に与える影響は最悪の事態のシナリオの下でのみ発生すると予想されるとしつつ、汚染除去前に爆弾使用地へは立ち入らないこと等、一般市民に注意を呼び掛けているということは承知をいたしております。
○国務大臣(川口順子君) 今おっしゃいましたように、UNEPが九月に公表をしたファクトシートで、劣化ウラン弾の放射線、医学的なまた化学的な健康に与える影響は最悪の事態のシナリオの下でのみ発生すると予想されるとしつつ、汚染除去前に爆弾使用地へは立ち入らないこと等、一般市民に注意を呼び掛けているということは承知をいたしております。
そして、そうしながら、汚染除去前には爆弾使用地へは立ち入らない、一般市民に注意を呼びかけているということであるというふうに承知をしております。そういったことが出ているということでございます。
例えば、九九年に総務庁の行政監察局が発表した調査結果によれば、九六年度末で、保有住宅用地九百四十五・五ヘクタールのうち、工事をしているところ、使っているところは二百七十一、未使用地、何も使っていないところが六百七十三ヘクタール、七一%が使われていない、これが指摘されています。
ただ、その製造地とか使用地が北朝鮮であるということが類推されても、この船の国籍が北朝鮮であるということを断定するところまでいっていないということでございまして、引き続き、揚収されたもの、これはきれいなものだけではございませんで、ばらばらになったものもございますので、そういうものを今整理し、私ども以外の、情報が必要であれば、そういうところにもそれを鑑定に出して、それらの情報を総合的に勘案して、断定できるのかどうか
それから、基準の問題ですが、さっきは農薬自身の基準の問題ですけれども、水源涵養地や簡易水道使用地やその周辺に既にゴルフ場がある場合に、そこでの農薬汚染などを防止するための種類、使用量、時期、土壌や排水、大気などの監視を含むそういう意味の安全使用基準をつくって、そういう基準に基づいて私は具体的に規制すべきだと思いますが、この点はどうですか。
さらに、この二番目の表の中から、国が使う必要がないのだ——これは私が言ったのではないですよ、大蔵大臣の所管の財務局が御指摘なすって、理財局が指摘をなすっておみえになるわけでございますけれども、もう国以外に売りなさい、地方自治体だとか特殊法人にと指摘をしておるのが、文部省、厚生省、農水省、その他で七十万平米になるわけであります、これは未使用地が。非効率的な使用土地が一万八千平米ある。
未契約土地が自衛隊使用地についてどのくらいあるかと申しますと、那覇空港の近くにございます航空自衛隊の基地その他に約二十数件の未契約土地がございますが、現場の実情から申しまして、これを返還しても、若干の支障というものはございますが、基地の運営上特に大きな支障がないというふうな判断に立ったから、この土地収用法の適用を差し控えるということにただいましております。
○政府委員(森山武君) 先ほど申しましたように、私ども、地籍明確化法の手続の段階において押印いただいてない地主の方々で未契約の方々——暫定使用地の方々ですが、これらの土地についても現地に即して特定できると考えておりますので、理論的な問題として、そこを暫定使用法による期限切れのときに返還義務が生じた場合には、その土地は特定しておるし、返せると、このように考えております。
なお、この組合の開発された農地につきましては、まだこの組合の所有地にはなっておりませんで、一時使用地ということでございまして、農地保有合理化法人から売り渡しされる場合には、その農業生産法人としての要件が十分満たされているかどうか、これは当然審査されるべきものというふうに考えております。
○野間委員 ですから、ベンジジンにかわってこれがまた一つの問題になると思いますが、現在どれだけ生産、使用しておるか、また、中心的な生産、使用地はどこなのか、これをぜひお聞かせ願いたいと思います。
それからそれに加えまして、石油会社が未使用地として持っております、いわゆるタンク用地が大体百七十万坪ございます。これが全部今後の九十日備蓄に使えるかどうかにつきましては、若干問題の地点がありますが、一応百七十万坪が既取得ということになるわけでございます。
○政府委員(増田実君) 先ほど申し上げました三千万キロリッターの備蓄基地を新しい基準で設けるための必要な土地が四百九十万坪、千六百万平米必要なわけでございますが、いまお尋ねのそのうち新しく獲得する土地と、すでにタンク用地として用意されておる土地という内容でございますが、現在石油会社その他がタンク用地といたしまして取得しており、まだタンクを建設してない、いわゆる未使用地は五百六十三万平米、坪数にいたしまして
四十一ページの第五百八十五条第五項の改正は、土地区画整理事業の施行に係る土地について仮使用をする場合に、仮使用地の使用または収益の開始をもって土地の取得と、仮使用地の使用者をもって土地の所有者等とみなすことができるものとしようとするものであります。
そのうち約百七十万坪の分につきましては、これはすでに先ほど申し上げましたように、石油会社が未使用地として、タンク建設予定地として持っておるものがあるわけでございまして、これでやらせる、それからそれ以外に、一応石油会社がみずからの手でタンクの用地をふやしまして、そこで備蓄させる、こういたしますと、残りますのが一大体百五十万坪ばかりがいまの石油会社ではできない。
第五百八十五条第五項の改正は、土地区画整理事業の施行に係る土地について仮使用をする場合に、仮使用地の使用または収益の開始をもって土地の取得と、仮使用地の使用者をもって土地の所有者等とみなすことができるものとしようとするものであります。 四十一ページから四十三ページ。
○説明員(高田徳博君) 先ほども申し述べておりますように、ただいまの八万五千平方キロメートル、十カ年計画でございますが、それは民有の使用地の面積でございまして、このほかに国有の土地がございます。それらにつきましては、その国有の土地を所有なり管理しておりますところの国家機関の方で調査をするようになっております。
また、NHKの未使用地の問題について、四十六年度末で百七十三万平方メートルあるが、大部分は電話局等の用地に利用する、使用見込みのないものは適正価格で売却、または公社が必要とする土地と交換する旨の答弁がありました。
だから、その点を自治省にお尋ねしたいのと、それから、建設省にもお尋ねをしたいのですが、建設省が管理をする分で、国有地の中でどれぐらい未使用の分があって、特に、大都会での未使用地をどういう形で今後利用していかれようとしておるのか。計画があれば示していただきたい。このように思います。
四人の仕事を五人でしておるようなことが計数で出ておるわけですから、その辺のまず基本的な問題から、あるいは先ほどちょっと時間になってしり切れトンボになったんですけれども、全国に七百五十四件からの不用地、それから未使用地、東京、大阪だけでも六万六千坪からのいわゆる遊休地がある。
○国務大臣(田中角榮君) 沖繩の電力公社の使用地は五百二十一万六千平米ございますが、この中で問題になっておりますのは、米民政布令二十号による二百七十八万三千平米でございます。この地主が約八千名おりますが、いま調査中でございまして、やはり海外におる者、もうなくなっておる者とか、住所不明の者とかございます。
しかも、従来軍施設を「公共」の範囲に入れることは適当ではないと、かつて河野さんが建設大臣のときもそういうことを言われたようでありますが、そういう軍の施設を、いわゆる本法に便乗いたしまして、自衛隊の使用地までもこの法案の対象にするという考えのようでありますが、まさに強権の悪乗りと言っていいではないでしょうか。